あんころもちの免許雑学帳
TOPICS
『免許証』について 『免許証』について
『免許証の謎な数字』について 免許証の謎な数字
『免許証の条件』について 免許証の条件
『免許証』について 『免許証』について
免許証の交付免許証の交付

自動車及び原付運転免許証は、原則として住民票のある都道府県の公安委員会の管轄下にある運転免許試験場などで交付されます。(場所により警察署の場合もあります。)
免許証の大きさはクレジットカードやテレホンカードとほぼ同じ大きさで縦5.4cm×横8.56cmです。

免許証の更新期間免許証の更新期間

平成14年6月1日に改正道路交通法で運転免許証の更新期間が変わりました。現在は従来と同様の誕生日前一ヶ月間から、誕生日を挟んだ前後一ヶ月間です。
※例えば誕生日が3月2日の場合・・・更新期間は免許更新年の2月2日〜4月2日までの間に行わなくてはいけません。

運転免許証の色運転免許証の色

初めて免許を取得すると、無条件で3年間免許の帯色はグリーンになります。
免許取得後3年目の誕生日(更新日)を迎え、免許証の更新をすると帯色はブルーに変わります。
免許更新日まで最低5年間連続して無事故・無違反だった場合は帯色がゴールドになります。(優良運転者)
新たに免許を取得してから5回目の誕生日の1ヵ月後までが有効となります。
例えば・・・誕生月が3月の人が平成18年に免許を取得すれば、ゴールド免許取得は最短で平成23年4月となります。

○●ゴールド免許証についての注意点●○

ゴールド免許は、免許書の有効期限が満了する日の前5年間が無事故・無違反の優良運転者に交付され有効期限は5年となります。(但し、70歳の方は4年、71歳以上の方は3年となります。)
ゴールド免許は、継続して免許を受けている期間が5年以上の方が対象となりますので始めて免許を取得した人は対象となりませんのでご注意下さい。 但し、特別な理由もなく免許を失効された方は、その時点で継続期間が中断しますが、やむ得ない理由により免許証の更新を受けることが出来なかった者が失効後6ヶ月以内に再取得した時は失効した免許証の経歴は継続されます。
無事故・無違反かどうかは誕生日の40日前の日以前の5年間となり、期間は、免許の有効期間には関係ありません

例えば・・・前回の免許書の有効期限が満了する2年前以前に交通違反をし、3年間有効の免許証を交付された方は、その次の更新日では5年以内に違反があることになります。よって、ゴールド免許の対象にはなりません。

無事故・無違反であるかどうかは、行政処分とは直接関連はしませんので、交通事故を起こしても処分がない場合でも、事故点数や違反点数は残り、ゴールド免許の対象にならない場合があります。

○●ゴールド免許証の特典●○

◎更新が5年に1度行われる。(通常は3年に1度行われます。)
ゴールド免許を所有していることにより、任意保険や自動車保険の割引が受けられる場合がございます。
 『免許証の謎な数字』について
 運転免許証には12桁の番号が振られていますよねぇ。その番号にも実は意味があるみたいなんですよ。電子計算機による運転者管理業務を的確に行うために、 昭和56年9月10日より警視庁通達『運転免許証の番号の形式及び内容について』というものが定められました。 これに基づき、全国統一の形式と内容で運営されています。なので、更新しても、新しい車種の免許を取得しても、引越しして住民票に変更があったとしてもこの番号はあなたの固有のもので 変わることはありません。※失効した場合は、免許証番号が変わる場合があります。
 免許証の番号は本来8桁の数字で所持者を認識できるものなので、これを12桁にしているのは免許証番号の内容で犯歴思想信条などの 情報を管理する可能性があるので、開示したほうが良いという審査請求が東京で起こされました。結果的に、免許証番号については、免許証の交付順、形式的な記載事項を示す数字や コンピュータによる運転者管理業務を的確に行うための数字で構成されいますので、審査請求人が指摘するような個人の犯歴などを数字化して免許証番号に組み入れるというものではないようです。

免許証の番号
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 最初の2桁初回に免許を取得した都道府県の番号です。最初の免許は海外で取得した場合は国内免許に切り替えた都道府県とその切り替え年度が登録されるようですが、年代によっては海外の 運転免許証を日本の運転免許証に切り替えたときのために(00)と表記される事もあったらしい。

10北海道 11函館 12旭川 13釧路 14北見 20青森 21岩手 22宮城 23秋田
24山形 25福島 30東京 40茨城 41栃木 42群馬 43埼玉 44千葉 45神奈川
46新潟 47山梨 48長野 49静岡 50富山 51石川 52福井 53岐阜 54愛知
55三重 60滋賀 61京都 62大阪 63兵庫 64奈良 65和歌山 70鳥取 71島根
72岡山 73広島 74山口 80徳島 81香川 82愛媛 83高知 90福岡 91佐賀
92長崎 93熊本 94大分 95宮崎 96鹿児島 97沖縄
免許証の番号
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 3・4桁目初回に免許を取得した西暦の下2桁です。
例えば2005年に取得すると3桁目と4桁目は『05』となります。
免許証の番号
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 5〜10桁目都道府県により異なるみたいです。通し番号のところもあれば、ランダムに割り振られている県もあります。 犯罪歴、違反回数、教習所コードと関連しているという説もありますが、証明はされていません。ある日を境に免許証番号の定義システムが変わったみたいで、それ以前とそれ以後ではないように相違があるみたいです。 噂では卒業した自動車学校や本試験の成績、運転適性の情報などが暗号化して記入されていると言われてますが、あくまでも噂に過ぎないみたいです。
免許証の番号
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 11桁目偽造防止などの役割を持ったチェックデジット計算式の結果みたいです。計算の仕方は・・・
@×5+A×4+B×3+C×2+D×7+E×6+F×5+G×4+H×3+I×2の合計を11で割り、余りの数字から11を引いた下一桁の値です。(11のときは1、10のときは0となる。)
この計算方法は『モジュラス11ウェイト』と呼ばれるみたいです。(自分の免許証でチャレンジしてみましたが、計算の結果と免許証の数字が一致しました。)
免許証の番号
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 最後の一桁紛失、汚損に伴う再交付の回数です。再交付していなければ最後の一桁は『0』となりますが、 紛失や再交付をするたびに数字が1,2・・・と増えていきます。ただ、最高が9までしかないので、再交付の回数が10回となるとどうなるのかは謎です。免許取消しや(うっかりを含む)失効 では、免許証番号そのものが変わるので12桁目は新たに0から始まります。但し、失効後、早い時期に再発行の手続きをとれば番号は変わらない場合もあるみたいです。
免許証の条件 『免許証の条件』について
 現行の免許証に関して、次のような『条件』が記載されています。道路交通法第6章第2節第91条に、『道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、必要な限度において、免許にその免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、そのものが運転する事ができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を 運転するについて必要な条件を付し、及びコレを変更することができる』と記載されています。※農耕者限定などは、都道府県条例で定められているみたいです。

普通車

普通車はAT車に限る。
 試験場で限定解除の試験(場内)を受けて合格すれば、免許証の裏面に『普通車はAT車に限るの条件解除』というスタンプが押されます。
普通車は軽車に限る。
 普通免許であっても軽自動車に限ります。
普通車は2000cc以下の自動車に限る。
 昭和35年の道路交通法の誕生に伴い、小型四輪免許取得者が普通免許に格上げされたときについた限定です。
普通車は三輪の普通自動車に限る。
普通車は360cc以下の自動車に限る。

普通二輪

普通二輪は小型二輪に限る。
 平成7年以前は、現在のように、大型二輪と普通二輪の区別がなく、二輪免許はひとつであったので中型、小型バイクの免許は『自ニ車は中型二輪に限る』や『自ニ車は小型二輪に限る』などの条件がありました。
普通自動二輪車はノークラッチ式に限る。
大型自動二輪車はノークラッチ式に限る。
 ※普通自動二輪車の小型限定の教習は、クラッチの有無に関わらずノークラッチ式の車両で教習します。
普通二輪は小型/普通/大型二輪のAT車に限る。
 普通自動二輪小型、普通、大型のAT限定です。

大型車

大型車はマイクロバスに限る。
 昭和43年頃に短期間での設置であったので所持者は少ないです。
政令大型車は大型バスを除く。
 普通車か大型特殊の免許を所有している人が、大型仮免許を所有して、バスを用いた路上試験を行う場合に特別につけられる条件です。

大型特殊車

大特車はカタピラ車に限る。
 大型特殊車は、カタピラ式(※ブルトーザーなどの装軌)のみ運転ができ、ホイルローダーなどタイヤ式の装輪大型特殊を運転することはできません。
大特車は農耕車に限る。
 1500cc以下の農耕用トラクター(コンバイン)などに限ります。農業高校、大学では大特の農耕車限定は事実上取得できるみたいです。

けん引

けん引車はカタピラを有する大型特殊自動車による牽引に限る。
けん引車は農耕者に限る。
 農耕用トラクターなどによるけん引に限ります。
けん引車は小型トレーラーに限る。
 軽けん引免許ともいいます。750kg以上2000kg未満の車両(キャンピングカー等)をけん引するための免許なので、けん引する車両の車種は問いません。

二種免許

普通車の旅客車はATに限る
 普通MT免許を持っている場合で、第二種普通免許ATを取得した場合には第二種のみについてATとなります。

他の条件

眼鏡等(小型特殊車及び原付者を除く)
眼鏡等(二種/旅客車、大型車、けん引車に限る)
 大型一種免許で深視力ができなかったり、裸眼の両眼視力が0.8未満でも、0.7以上あればこちらに適用されます。
※但し、視力が回復したり、手術をして裸眼で生活できるようになった場合は、条件解除を試験場で申請し視力検査で規定の視力があれば免許証の裏に『眼鏡等解除』と記載され眼鏡等の条件なしと同等の扱いとなります。
クラッチ
 クラッチに関して、表現の変遷があります。
 普通車はノークラッチ式に限る。
 普通車はオートマチック車に限る
 普通車はAT車に限る

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